お客様の相談内容
売却物件 概要
所在地 | 沼津市志下 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
土地面積 | 240.55m² | 建物面積 | 148,75m² |
築年数 | 21年 | 成約価格 | 1,580万円 |
その他 | 5LDK | ― | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
徳島市にお住まいの50代のお客様です。
お父様がお亡くなりになり、相続が発生することになりました。R様、お姉様、妹様の3人姉妹です。
遺言書が残されており、ご実家の一戸建てを妹様に相続するという内容でした。
その他に相続できる遺産はありませんでした。
この相続内容は不公平で、自分とお姉様も一部でも相続する権利があるのではとお悩みです。
解決したいトラブル・課題
課題
遺言書の内容が不公平だった。自分と姉も一部でも相続したい
R様のお父様が残した遺言書には、妹様にご実家の一戸建てを相続するとありました。その他に相続できる遺産はありませんでした。
3人ともこれは不公平だということで一致し、遺言書の通りに相続しなければいけないのかインターネットで調べたところ、相続人に最低限保証されている相続額があると知りました。
最低限受け取ることができる分はもらいたいと考えました。
不動屋さんの探し方・選び方
R様は自分に保証された取り分がどのぐらいになるか相談したいと思い、インターネットで検索しました。
検索結果を見て弁護士や司法書士以外に不動産会社にも相談できることを知り、ホームページを見て
- 相続について相談できる旨が記載されている
- 相続についての詳しい記事がある
の2点を重視し、不動産会社を選びました。
R様の「トラブル・課題」の解決方法
R様ご姉妹は、相続人が最低限受け取ることができる相続分について知りたいとのことでしたので、「遺留分」についてご説明しました。
-
1.「遺留分」について
遺留分とは、相続人が遺産を最低限受け取ることができる権利です。
遺言書であっても、遺留分の権利は奪うことはできません。遺留分を請求できる相続人と、受け取ることができる割合は以下の通りです。
相続人 遺留分 遺留分割合 配偶者のみ 相続財産の1/2 配偶者 1/2 子のみ 相続財産の1/2 子 1/2 配偶者+子 相続財産の1/2 配偶者 1/4
子 1/4配偶者+父母、または祖父母 相続財産の1/2 配偶者 1/3
父母・祖父母 1/6父母、または祖父母 相続財産の1/3 直系尊属 1/3 子、祖父母が複数人いる場合、さらに人数で分割されます。
遺留分は、「遺留分侵害請求」をすることで、遺留分の遺産を請求することができます。R様の場合、相続人は子のみなので遺留分は1/2になります。
更に、3人姉妹なのでR様とお姉様の遺留分はその1/3となります。 -
2.「結果」
R様ご姉妹は遺産分割協議を開き、R様とお姉様に遺留分を相続することで合意しました。
妹様は相続した一戸建てを売却し、R様とお姉様に遺留分の金額を渡すことで、相続を完了されました。
お客様の相談内容
売却物件 概要
所在地 | 沼津市大岡 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
土地面積 | 102.73m² | 建物面積 | 82.34m² |
築年数 | 31年 | 成約価格 | 1,980万円 |
その他 | 3LDK | ― | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
沼津市にお住まいの50代のお客様です。
お母様がお亡くなりになり、お兄様、弟様の3人でご実家の一戸建てを相続することになりました。
遺言書が残されており、内容は「兄弟で均等に3等分ずつ相続する」と記載されていました。
ご兄弟全員遺言書の通りに相続をしたいと考えています。
解決したいトラブル・課題
課題
遺言書の通りに、遺産を均等に3等分ずつ相続したい
S様のお母様は遺言書を残されており、兄弟で均等に3等分ずつ相続するとありました。
S様はじめ、お兄様と弟様も、遺言書通りに相続をすることをご希望です。
3人とも持ち家があるためご実家を利用する予定はありません。
相談する不動産屋さんの探し方・選び方
遺産は一戸建てなので、兄弟で均等に分割するためにはまず売却をする必要があると考え、S様は地元に店舗があり不動産相続に詳しそうな不動産会社をインターネットで検索しました。
ホームページをみて
- 相続についての詳しい記事が掲載されている
- 地元で長く営業している
という点に魅力を感じ、不動産会社をお選びになりました。
S様の「トラブル・課題」の解決方法
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1.遺言書の種類
遺言書には大きく分けて以下の種類があります
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、本人が自筆で作成した遺言書です。
自筆証書遺言は開封する前に、家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。
検認手続きをせず開封した場合、5万円以下の過料が課せられます。ただし、令和2年7月10日から開始された「自筆証書遺言書保管制度」を利用した場合、遺言書は法務局に保管され、検認手続きは不要になります
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で2人以上の証人が立ち合いの元、品人が遺言の内容を口述し、公証人が記述して作られる遺言書です。
公証人が遺言書に不備がないか確認し、公証役場に保管されます。
そのため、検認手続きが不要です。
公証役場で原本を保管しているので、改ざん、紛失の心配がありません。S様のお母様が残された遺言書は、公正証書遺言だったため、検認手続きの必要はなく、すぐに相続手続きを始めることができました。
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2.「結果」
相続手続きを終え売却活動を開始してから、4か月で買主が見つかりました。
売却で得た現金をご兄弟で均等に分割し、S様は相続を完了されました。
お客様の相談内容
売却物件 概要
所在地 | 沼津市西添町 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
土地面積 | 122.54m² | 建物面積 | 103.05m² |
築年数 | 27年 | 成約価格 | 1,180万円 |
その他 | 4LDK | ― | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
沼津市にお住まいの50代のお客様です。
お父様がお亡くなりになり、U様と弟様の2人に相続が発生しました。
お父様は遺言書を残しており、ご実家の一戸建てをU様に相続するという内容でした。
しかし、U様は現在大阪にお住まいで、ご実家に戻られる予定はありません。
弟様は沼津市内の賃貸物件にお住まいで、ご実家を残したいのでご実家に戻られることを希望しています。
U様も弟様の希望に沿いたいとお考えです。
解決したいトラブル・課題
課題
遺言書の内容とは違う形で相続したい。
U様のお父様が残された遺言書の内容は、U様にご実家を相続するとありました。
しかし、U様は沼津に戻る予定はなく、代わりに弟様がご実家に戻られることを希望されていました。
U様も弟様がご実家に戻られることに賛成しています。
不動屋さんの探し方・選び方
U様は最初に遺言書と違う形で相続ができるのかなど、相続についての相談をしたいと思いインターネットで検索しました。
検索結果を見て、相続について相談できる不動産会社があることを知り、
- 無料で相続に関する相談を受け付けている旨の記載がある
- 相続に関する記事、事例が掲載されている
この2点を重視し、不動産会社を決めました。
U様の「トラブル・課題」の解決方法
通常、相続の際は遺言書の内容が最優先されます。
しかし、絶対従わなければいけないものではありません。
遺言書と違う形で相続を行う場合について解説します。
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1.法定相続人全員の合意
遺言書があっても、法定相続人全員が合意すれば、遺言書の内容と違う形での相続が可能です。
相続人以外に、受遺者や遺言執行者が指定されている場合は、そちらの方の同意も必要です。U様の場合、法定相続人はU様と弟様の2人で、受遺者や遺言執行者いませんでした。
そのため、兄弟の合意があれば遺言書に従わず相続を行うことが可能となります。遺言書の内容と違う形で相続を進める場合は、遺産分割協議を開き、相続の内容を決め、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書はご自身で作成することも可能ですが、専門家に依頼することもできます。
依頼できるのは弁護士、司法書士、行政書士です。 -
2.「結果」
U様は一戸建てを相続せず、弟様が相続することとなりました。
遺産分割協議書の作成は行政書士に依頼し、スムーズに相続手続きを完了されました。